〒923-0301
石川県小松市矢崎町ナ129番地1
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2030年を達成年度とし、17のゴールと169のターゲットから構成されてます。
石川県では、処遇面や人材育成でモデルとなる福祉事業者を認定しています。
同制度では、働きに見合った給与・昇給の実施や、労働時間の短縮・休暇制度の充実などに意欲的に取り組んでいる福祉の職場を認定します。
教育・保育などのこどもに接する場での、 たんとう たんとう こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、 2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。 この法律で定められている取組は、 2026年12月25日に施行されます。
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| こども性暴力法の概要(約11分) | 性暴力の防止に関する基礎(約15分) |
| 安全確保措置①早期発見のための取組(約15分) | 安全確保措置②疑いを把握した従事者の初期対応(約19分) |
| 安全確保措置③疑いの報告後の組織的な対応(約10分) | 犯罪事実確認(約10分) |
| 防止措置(約7分) | 情報管理措置(約7分) |
●日頃から取り組むこと
・事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
• いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
• こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
• こどもと接する仕事に就く職員等は性暴力を防ぐための研修を受ける。
●性暴力が起こった場合に取り組むこと
• こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
• こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。
●性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
• こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認) を行う。
• 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、 性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。
• こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの「性暴力」の防止に努め、仮に「性暴力」 が行われた場合にはこどもを適切に保護することが、すべての教育・保育等の提供事業者 (認定を受けていない事業者を含む。)の責務とされています。
• 義務対象の事業者と認定を受けた事業者においては、従事者による「性暴力」を 未然に防 止すること 、「性暴力」が行われた場合に早期に発見すること 、「性暴力」が疑われる場合に
はその事実を確認し、こどもの保護・支援や再発防止 を行うなどの取組が求められます。
• 「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる
性的な言動」なども 含まれます。
• 「性暴力」の例 ※ 性暴力に当たる行為の内容は、教員性暴力等防止法の対象となる性暴力と同様です。
○不同意性交 ○性的部位への接触 ○わいせつな言動 ○児童買春 ○児童ポルノ撮影・所持 ○のぞき、盗撮
• 「性暴力」の範囲については、就業規則(以下参照)に定め 、 関係者に周知 します。
社会福祉法人大和善隣館 就業規則 第15章 こども性暴力防止法 抜粋参照
(教員等)
第80条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による 児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第4項に規定する教員等に該当するものとする。ただし第1号から第11号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。
① 理事長・事務局長 ② 園長・所長・副園長・教頭 ③ 主幹・主任・代理 ④ 副主幹・副主任・係長 ⑤ 主査・主事・主査補・主事補
⑥ 保育教諭・支援員 ⑦ 保育補助・支援員補助 ⑧ 養護教諭・看護師・保健師・准看護師 ⑨ 栄養教諭・管理栄養士・栄養士・調理師
⑩ 事務員・用務員・運転士 ⑪ 講師
(児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止)
第81条 職員は、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する児童対象性暴力等として次に掲げる行為をしてはならない。
① 児童等(こども性暴力防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同意性交等)に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第177条(不同意性交等)の罪に当たる行為、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止される性交等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)
② 児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(刑法第176条(不同意わいせつ)の罪に当たる行為、児童福祉法第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止されるわいせつな行為に当たる行為を含み、前号に掲げるものを除く。)
③ 刑法第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条(児童買春周旋)、第6条(児童買春勧誘)、第7条(児童ポルノ所持、提供等)若しくは第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条(性的姿態等撮影)、第3条(性的影像記録提供等)、第4条(性的影像記録保管)、第5条(性的姿態等影像送信)若しくは第6条(性的姿態等影像記録)の罪(児童等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前2号に掲げるものを除く。)
④
児童等に次に掲げる行為(児童等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童等を著しく羞恥させ、若しくは児童等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童等をしてそのような行為をさせること(前3号に掲げるものを除く。)。
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること(条例により禁止される痴漢行為を含む。)
ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(条例により禁止される盗撮行為を含む。)
⑤
児童等に対し、性的羞恥心を害する言動(口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサービスや電子メール等を用いることを含む。)であって、児童等の心身に有害な影響を与えるものをすること(児童等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童等を不快にさせる性的な言動)を含み、前各号に掲げるものを除く。)
2 職員は、前項に規定する児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為として次に掲げる行為をしてはならない。
① 児童等と私的な連絡先(SNSアカウントを含む)を交換し、私的なやり取りを行うこと
② 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会うこと
③
私物のスマートフォン等にて、児童等の写真・動画を撮影すること
また、業務上必要と考えられる範囲外にて児童等の写真や動画の撮影を行うこと
④
児童等に不必要な身体接触(必要以上に長時間抱きしめる等)を行うこと
⑤ 不必要に児童等と密室で二人きりになろうとすること
⑥ 業務上必要ではないのに児童等を膝に乗せる、おんぶすること(就学児)
⑦ 特定の児童等ばかり理由なく担当しようとすること
⑧ その他前各号に準ずる児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為
3 職員は、前2項に掲げる行為を行い、又は当該行為を理由として逮捕若しくは起訴された場合は、法人に速やかに報告しなければならない。
(犯罪事実確認の手続に応じる義務)
第82条 職員は、法人の指示に従い、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しなければならない。